甲府市議会議員の時はすでに費用弁償というものはなく、県議会議員になったら議会に行くと10,000円の費用弁償がでるというのは私には考えられないことです。10,000円という金額が市民感覚からあまりにかけ離れています。実費支給、交通費のみにすべきと一貫して主張し、受け取り拒否をしてきました。
しかし、費用弁償の請求権は議員にあり、請求権の放棄も公職選挙法の寄付行為に抵触するおそれがあることから、実費分だけ請求し、支払われた金額との差額を供託したのです。
69万円は定例議会や議会運営委員会、常任委員会、特別委員会などの開催日分です。
議員によって所属している委員会が違うことや距離に応じて最大14,400円が支払われるので議員ひとりひとりの金額は違います。
私が請求したのは45日分です。議会中でも「議案調査日」「調整日」という日は会議は開かれません。
でも費用弁償10,000円が支払われるのです。
県庁にきて議案調査している日もあれば、自宅で調査している日もあるだろうし、議案調査でなく、政治活動しているかもしれないし、そのことについて誰も確認することはできないのです。
だから出欠席が明確な会議の日だけの請求としました。
実費とは何かといわれても、車で行く時もあれば、自転車の時も、事務所から歩いて行く時もあります。これも誰も確認できません。
なので旅費として支払われる1キロ37円を使うのが、今現在では妥当だと考え、自宅から県庁までの往復距離に37円、議会の会議出席日数をかけて9,990円を請求しました。
「いらないなら私に回してよ」「もらっといて施設に寄付すれば」と言われたこともありますが、公職選挙法で寄付行
記者会見にはテレビカメラもあってちょっとびっくりしました。
住民監査請求もだされています。
議員特権の象徴みたいな費用弁償。
私の支払いは69万円。4年間で276万円。
37人の議員でなんと1億円にもなるのです。
それも非課税。
財政難だという時。税金や社会保障負担が増え、給料や年金は増えない時。
「県議会議員」だけがこんな待遇があってよいわけはありません。
費用弁償実費支給にむけてさらにがんばりたいと思います。



議会改革や住民本位の県政転換に向け今後もがんばります。